レンタル利用規約
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レンタル契約
第1条 (総 則) 貸主 テンプラス株式会社 熊本レンタルサービス(以下「甲」という)と、 借主( お客様 )(以下「乙」という)との間の 第2条 (レンタル物件) 甲は乙に対し、この契約のレンタル物件明細(以下「レンタル明細書」という)に記載する数量の商品(以下「物件」という)を賃貸し、 レンタル物件 第3条 (レンタル期間) 契約期間: 年 月 日 〜 年 月 日 迄 (1) レンタル期間はこの契約書の「契約期間」に記載する期間とし、甲が納品場所に搬入・据付けた日をレンタル開始日とし、甲が該当物件の (2) この契約書に定める場合を除き、レンタル満了の日まで契約を解除、または契約を終了させることはできない。 第4条 (レンタル料金) レンタル料金(配送料・設置費含む):一括払い 円 月払い 円 消費税: (税率10%) 合計 円(税込) 契約金: 円 保証金 円 第一回支払日: 年 月 日 (1) 乙は甲に対し上記に記載のとおり、月額レンタル料(運送諸経費・据付け調整費含む)を支払う。 (2)乙はレンタル料金の支払い方法、第一回目の支払日、支払回数および支払い条件につき、この契約書記載どおりであることを確認するものとする。 (3) 支払は甲の指定する銀行口座に毎月月末までに振り込むものとする。なお、振り込み手数料等は乙の負担とする。 (4) 消費税に関しては、レンタル契約書を交わした時点での税率を適用する。税率変更の場合においては、法定消費税相当額を付加して乙は甲に支払うものとする。 (5) レンタル料金は原則として1ヶ月単位とし、レンタル期間に1ヶ月に満たない端数がある場合も日割り計算はしないものとする。 (6) レンタル料金について、レンタル期間中は同額とし、以降の延長期間のレンタル料金については、別途甲が定める割引率によって算出した額によるものとする。 (7) レンタル契約締結後に、乙が甲の責によらない事由により当該契約を取り消す場合は、キャンセル料として契約書記載のレンタル料総額 さらに、甲の物件保管場所から、乙の使用場所への物件搬出後に取り消しがあった場合は、実費運送料を追加で申し受けるものとする。 第5条 (物件の引渡し) (3) 乙が甲に対して物件の引渡しを受けた後、3日以内に物件の性能の欠陥につき書面による通知をしなかった場合は、物件は通常の性能を整えた状態で乙に引き渡されたものとする。 第6条 (損害延滞金) 乙は、レンタル料金等、この契約書に基づく金銭の支払を怠ったとき、支払うべき金額に対し支払い期日の翌日からその完済に至るまで、 第7条 (担保責任) 甲は乙に対して、引渡し時において物件が正常な性能を整えていることのみを担保し、乙の使用目的への適合性については担保しない。 第8条 (担保責任の範囲) (1) レンタル期間中、乙の責によらない事由により生じた性能の欠陥により物件が正常に動作しない場合は、以下の手順により修理または交換するものとする。 1. 乙は速やかに甲に対してその旨を通知し、甲の了承を得た後に当該物件を甲に送付または甲が引取りをする。 2. 物件が乙より送付された場合または引き取った場合は、甲は速やかに修理するか、もしくは交換する。 3. 修理期間は2週間程度として2週間を超える場合は、甲は乙に無料で代替機を貸し出しするものとする。もし代替機がない場合はレンタル料の払い戻しを持って一切の責任を免れるものとする。 4. 修理についてはセンドバック方式(発送時に発生する取外し費用や運送費などは発送主負担)とする。 (2) 前項にかかわらず、以下の事由により機械の運用または性能に問題が生じた場合については、甲は一切責任を負わない。 1. バージョンの異なるオペレーティングシステムをインストールした場合。 2. 乙が独自に周辺装置(ハードディスク・メモリ・SCSIカード等)を増設した場合においてそれらをインストールまたは増設しない場合には問題が生じないような場合。 第9条 (物件の使用管理義務) (1) 乙は物件を管理者の注意をもって使用中管理し、これらに要する消耗品および費用を負担する。乙は物件をその本来の使用目的以外に使用しない。 (2) 乙は甲の書面による承諾を得ないで物件の譲渡、質入れ、転貸および改造をしない。また甲は物件を分解、修理、調整したり、貼付された甲の所有権を明示する標識、 (3) 乙は、物件が常に良好な使用状態を保つよう乙の責任と負担で点検整備を行い、物件が損傷を受けたときは、その原因の如何を問わず乙の責任と負担で修繕、修復を行う。 (4) 乙が物件を納品場所以外に移動する場合には、甲の書面による承諾を得る。 (5) 甲または甲の代理人は、いつでも物件をその使用場所で点検できる。 (6) 物件自体およびその設置。保管、使用によって第三者が損害を被った場合には乙がこれを賠償するものとする。 第10条 (物件の瑕疵等) 乙は、次の第1項、または物件の引渡し後は第2項もしくは第3項に関し、甲に対し異議苦情の申立および、または損害賠償請求等いかなる請求もできない。 (1) 天災地変、ストライキその他の不可抗力ならびに運送業者の都合、その他専ら甲の責に帰し得ない事由による物件の引渡しの遅延または引渡し不能。 (2) 物件の仕様、構造、品質、物件に関するソフトウエア等その他一切の瑕疵およびその他物件に関する一切の事項。 (3) 物件の選択、決定に際しての甲の錯誤。 第11条 (物件の滅失等) (1) 物件が天災地変、その他不可抗力の場合を含め滅失し、または毀損、損傷して修理、修復不能となったときは、乙は甲に対しその旨通知し甲がその事情を認めたときこの契約は終了する。 (2) 前項によりこの契約が終了した場合には、乙はその原因の如何を問わず、代替物件の購入代価相当額を直ちに甲に支払う。 第12条 (物件の所有権侵害等の禁止) (1) 乙は、甲が物件に甲の所有権を表示する旨要求したときは、直ちに甲の指示に従い、これを表示する。 (2) 甲は物件について次の行為、その他甲の所有権を侵害する行為をしてはならない。 1. 日本国外に持ち出すこと。 2. 担保に入れること。 3. 第三者に譲渡し、または占有名義を移転すること。 (3) 乙は、甲の書面による事前の承諾があった場合のほか、次の行為をすることはできない。 1. 物件について造作、加工等その他一切の原状変更をすること。 2. 物件を第三者に転貸したり、この契約に基づく甲の権利、地位を第三者に譲渡すること。 3. 物件をレンタル明細書記載の使用場所から移動すること。 (4) 物件に付着した他の物件の所有権は、甲が書面により乙の所有権を認めた場合のほか、無償で甲に帰属する。 (5) もし、第三者が物件について権利を主張したり、仮処分や強制執行をして甲の所有権を侵害する恐れがあるときは、乙は、この契約書またはこの契約に基づく公正証書を提示し、 第13条 (プログラムの複製等の禁止) (1) 乙は、物件の一部を構成するプログラムがある場合、そのプログラムに関して次の行為をしてはならない。 1. 有償であると無償であるとを問わず、プログラムの全部または一部を第三者に譲渡し、もしくはその再使用権を設定し、または複製し、第三者に使用させること。 2. プログラムの全部または一部を複製すること。 3. プログラムを変更または改作すること。 (2) 乙は、プログラムの保管あるいは使用に起因して損害が発生したときは、一切の賠償責任を負い、甲または所有者に何らの負担は掛けないものとする。 第14条 (通知・報告事項等) 甲は、次の各号の一に該当する場合には、その旨書面で甲に通知する。 1. 住所を変更するとき。 2. 設置を変更するとき。 第15条 (契約解除) (1) 甲は、乙が各号の一に該当したとき、催告をしないで通知のみでこの契約を解除できる。 1. レンタル料等の支払いを怠ったとき。 2. 小切手または手形の不渡りを出したとき。 3. 仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立、公租公課滞納処分等を受け、または整理、和議、破産、会社更生などの申立があったとき。 4. 営業の廃止、解散の決議をし、または官公庁から業務停止、その他業務継続不能の処分を受けたとき。 5. 経営が相当悪化し、またはその恐れがあると認められる相当の理由があるとき。 6. 物件について必要な保存行為をしないとき。 7. この契約の条項または甲と締結したその他の契約条項の一にも違反し、甲が7日間の期間を定めてその違反の是正を催告したにもかかわらず、前記期間内に乙がこれに応じないとき。 (2) この契約が解除されたときは、乙は乙の負担で直ちに物件を原状に回復したうえで、甲の指定する場所に持参もしくは送付して甲に返還し、 第16条 (期間満了・再レンタル) (1) レンタル期間の満了の1ヶ月前までに、乙から甲に期間満了の通告をしたい場合には、これを書面にて提出する。その場合には期間満了日に、乙の責任と負担で物件を原状に回復し、 (2) 乙より期間満了の通告がない場合は、引き続き新たなレンタル契約を締結する。 (3) 前項(1)において、乙の都合により物件の返還が遅れた場合、乙は、期間満了日から物件が返還された日までの期間について、レンタル明細書記載のレンタル料を 第17条 (甲の権利) (1) 甲は、この契約による権利を守り、回復するため、または第三者より異議、苦情の申立を受けたため、必要な措置をとったときは、 (2) 甲は物件に関する公租公課に変動があったときは、レンタル料を変更することができる。 (3) 甲または甲の指定した者が、物件の点検、調査またはこれらに関する報告を求めたとき、 乙はいつでもこれに応じるものとする。 第18条 (立ち入り権および機密保持) (1) 甲は設置・保守等により甲の指定する設置場所に、乙の了解を得て、自由に立ち入ることができるものとする。 (2) 甲は前項の立ち入りにあたり知り得た業務上の機密は、これを第三者に漏洩しないものとする。 (3) 乙は、甲が供給する製品の性能・特性・機能等を同業他社等へは、漏洩しないものとする。 (4) 乙は個人情報保護ガイドライン(経済産業省)に基づき、個人情報の取扱には十分注意するものとする。 第19条 (情 報) (1) レンタル物件の返却に際して、物件の内部に記憶されている情報(以下「情報」という)は乙の負担ならびに乙の責任において消去するものとする。 (2) レンタル期間中、または乙が甲に物件を返還した後であるかにかかわらず、また物件返還の理由の如何を問わず、 (3) 乙は、情報に起因して損害が発生したときは、一切の賠償責任を負い、甲に何等の負担はかけないものとする。 第20条 (費用負担等) この契約の締結に関する費用、およびこの契約に基づく乙の債務履行に関する一切の費用は、乙の負担とする。 第21条 (連帯保証人) (1) 乙の連帯保証人は特に定めないものとする。 (2) 甲は必要と認めたときは、乙に対し連帯保証人の追加を求めることができ、この場合、乙は直ちに甲が適当と認める連帯保証人をたてる。 (3) 連帯保証人は、この契約に基づく乙の甲に対する一切の債務を保証し、乙と連帯して債務履行の責に任じる。 第22条 (公正証書) 乙は、この契約第4条、第6条、第15条、第17条に基づく金銭債務の履行を怠ったときには、強制執行を受けても異議がないことを承諾のうえ、甲から請求あり次第、 甲乙はこの契約に関する紛争解決について、甲の所在地の管轄裁判所とすることに合意する。 本契約の証として本書2通を作成し、甲乙記名捺印の上各1通を保有します。 |
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署名
(乙)借主
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