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生活保護を受給されてる方

                      

このような方からご相談、ご利用をいただいてます


   生活保護を受けているご親族の突然の入院、ホーム入所、各施設入所、
死去など諸事情で長年住んできた家を退去しなければならない状況になり、
家財道具を処分、または一部処分したい方のご相談が最近増えています。

施設や病院には最低限必要なものしか置けないのが、現状のようで、やむなく、
愛用してきた道具や思い出の品々を処分しなければならないようです。
遠方にあってなかなか行けない、自分では整理や、搬出作業ができないなど・・・・・・・・・
数多くのご相談があります。
 生活保護を受給されている方が長期入院、入所が確定された場合
死去される前
に家財道具を処分すれば生活保護費から
処分費用が支給される場合がありますので、すぐに社会福祉課にご相談して下さい。
死去された後では、処分費は支給されませんので、ご注意ください。

最近は遺品整理よりこちらのご相談のほうがはるかに多いです。

まずは市町村の社会福祉課かソーシャルワーカーにご相談ください。

長期入院、入所による家財道具処分の場合

【生活保護法による家財処分料】

 
 借家等に居住する単身の被保護者が医療機関、介護老人保健施設、職業能力開発校又
は社会福祉施設等に入院又は入所し、入院又は入所見込期間(入院又は入所後に被保護者となったときは、
被保護者になった時から)が6か月を超えることにより真に家財の処分が必要な場合で、敷金の返還金、
他からの援助等によりそのための経費を賄うことができないものについては、
家財の処分に必要な最小限度の額を特別基準の設定があったものとして設定して差しつかえない

つまり
生活保護の臨時的一般生活費としての家財処分料が支給されるためには、
@入院又は入所見込期間が6か月を超えることにより真に家財の処分が必要な場合、
A敷金の返還金、他からの援助等によりそのための経費を賄うことができない場合、

この二つの条件を満たしている必要があります。

【生活保護による家財保管料】

 医療機関、介護老人保健施設、職業能力開発校、社会福祉施設等に入院又は入所している単身の被保護者で
やむを得ない事情により、家財を自家以外の場所に保管してもらう必要があり、かつそのための経費を
他からの援助等で賄うことのできないものについては、入院又は入所(入院又は入所後に被保護者になったときは、
被保護者になった時。以下同じ。)
後1年間を限度として月額13,000円の額を特別基準の設定があったものとして認定して差しつかえないこと。
ただし、明らかに入院又は入所後1年以上の入院加療、入所による指導訓練を必要とする者については
この限りではない。
  なお、入院又は入所後において保護の実施要領第6の4の(1)のエの(ア)により住宅費が
認定されている場合には、12か月から当該住宅費を認定した月数を差し引いた月数の範囲において認定すること。


【生活保護法による修繕費】

賃貸住宅の修繕は、民法第606 条第1 項の規定により家主(貸主)が当該住宅の維持・修繕義務を負っているとされている為、
原則として、生活保護費での支給対象とはなりません。
ただし、借家人がその義務を負う旨等、賃貸借契約上で明示してある場合は、
生活保護費として修繕費が支給される可能性はあります。

ただし、どちらの場合も敷金の返還金からの充当や他からの援助等を行ったうえで、不足が出る場合のみです。
また、処分する事で資産価値が出るものがある場合は、当然その分を売却し充当します。

もし死去された場合の葬祭費

【生活保護法による葬祭費】

 葬祭費
 (1)小人の葬祭に要する費用が保護の基準別表第8の1の小人の基準額をこえる場合であって、
当該地域の葬祭の実態が大人と同様であると認められるときは、保護の基準別表第8の1の基準額について
大人の基準を特別基準の設定があったものとして適用して差しつかえない。
 (2)法第18条第2項第1号に該当する死者に対し葬祭を行なう場合は、葬祭扶助基準額表の額(火葬料等につい 
 ての加算及び(1)により特別基準の設定があった場合を含む。)に1,000円を加算した額を特別基準の設定があった ものとして、
計上して、差しつかえないこと。
 (3)死亡診断又は死体検案に要する費用(文書作成の手数料を含む。)が5,100円をこえる場合は、
葬祭扶助基準額表の額(火葬料等についての加算並びに(1)及び(2)により特別基準の設定があった場合を含む。)
に当該こえる額を加算した額を、特別基準の設定があったものとして、計上して差しつかえないこと。
 (4)火葬又は埋葬を行なうまでの間、死体を保存するために特別な費用を必要とする事情がある場合は、
  必要最小限度の実費を特別基準の設定があったものとして計上して差しつかえないこと。
 (5)妊娠4箇月以上で死産した場合には、葬祭費を認定して差しつかえないこと。
 (6)身元が判明しない自殺者等に対して市町村長が葬祭を行なった場合には、葬祭扶助の適用は、
  認められないこと。

  葬祭扶助について

   
   生活保護を受給されている方が長期入院、入所が確定された場合

死去される前
に家財道具を処分すれば生活保護費から処分費用が支給せれる場合がありますので、すぐに社会福祉課にご相談して下さい。
死去された後では、処分費は支給されませんので、ご注意ください。

人生の大半を過ごしてきた家にはそれなりに思い出と荷物があり、実際、処分となると、戸惑ってしますが、
厳選せざるをえません。本当に必要なものだけを選び、後は思い切って処分することをお勧めします。
   
  当社はそのようなお客様のご要望に沿うよう最適なプランをご提案させていただきます。
大きな家具からお茶碗一個、庭の植木、車庫の中まですべて処理できます。
当社では、移転先への荷物の発送や引越しもお手伝いできますので、お気軽にご相談ください。

  

例えば家財を扶養義務者である親族や知人が預かってもらえる場合は
そちらに預かってもらいますし、そのような人がいない生活保護受給者でも
入院又は入所してから最長1年間(入院又は入所中に住宅扶助費(家賃)の支給が
あった場合は12ヶ月から入院期間に家賃が支払われた月数を差し引いた月数の範囲)
家財保管料が支給されます。

例1:入院又は入所と同時に借家等を出た場合

  1年間家財保管料の支給を受けることができます。

例2:入院又は入所してから6ヶ月経過後に借家等を出た場合

  12ヶ月−6ヶ月(入院又は入所中に住宅扶助費(家賃)が支払われた期間)=6ヶ月
  この場合、6ヶ月間家財保管料を受けることができます。

そのような検討をした結果、最終的に家財の処分が必要な場合で、敷金の返還金、
他からの援助等により、そのための経費を賄うことができないものについては
家財処分料が支給されます。

ちなみに…家財処分料は住宅に関することなので住宅扶助費から支給されそうですが、
実際は一時扶助費から支給されます。
そこまで重要な問題ではありませんが、ケースワーカーの人はどの扶助から支給されるかは
しっかり覚えておいた方が良いと思います。

支給金額

家財の処分に必要な金額全額が支給されます。

支給方法

追加支給で支給されます。
支給相手は生活保護受給者に支給する場合もありますが、
中には家財処分料として支給したお金をパチンコ等に
使い込んでしまう生活保護受給者もいるため、多くは実際に
家財処分を行った業者に直接支給すると思います。

家財処分料の手続き方法

家財処分料の手続きに必要な書類は
・申請書類
・家財処分の見積り
上記2点です。

家財処分料の申請に必要な書類は福祉事務所にありますが、
入院又は入所後に、その書類を取りに行くことは、まずできないと思いますので
担当ケースワーカーに持ってきてもらう又は郵送してもらいましょう。

申請書類の他に家財処分の業者に見積りをとってもらう必要があります。
大体3社以上は見積りをとってもらう必要があります。
最低でも2社の見積りが必要です。

実際に家を見てもらう必要があるので、扶養義務者である親族や知人に
見積りをとってもらいましょう。

扶養義務者である親族や知人がいない場合は、担当ケースワーカーにも
依りますが、担当ケースワーカーが見積りをとってくれることもあります。

なので、家財の処分が必要になった又は必要になりそうな場合は
まずは担当ケースワーカーに相談しましょう。

   



ご相談、お見積もりは無料です。お気軽にご相談ください。
相見積りの場合は有料です。




 



まずはお気軽にお電話下さい。   

 

当社には 事件現場特殊清掃士 2名 遺品整理士 2名が在籍してます

     



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